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宝くじを買うとき、「もし高額当せんしたら税金はどれくらい引かれるんだろう」と想像したことはありませんか。宝くじの当せん金は非課税、という話を聞いたことがある方も多いと思います。ただ、その「非課税」には範囲があって、受け取ったあとの使い方によっては別の税金がかかることもあります。
この記事では、当せん金付証票法の条文、国税庁のタックスアンサー、銀行や税理士法人が公開している解説記事をもとに、宝くじと税金の関係を整理しました。なぜ非課税なのか、家族に分けると何が起きるのか、グループで買った場合の受け取り方、相続や海外の宝くじの扱いまで、5つのポイントに分けて見ていきましょう。なお、具体的な税額や手続きは個別の事情で変わるので、実際に判断するときは税務署や税理士に確認してくださいね。
宝くじの当せん金に、所得税と住民税はかからない
まずは、いちばん基本になる「当せん金は非課税」という話から確認していきます。どの法律に書かれているのか、そしてなぜ非課税になっているのかを知っておくと、このあとに出てくる贈与税や相続税との違いも理解しやすくなります。
当せん金付証票法の第13条で決まっている
宝くじの当せん金が非課税である根拠は、当せん金付証票法という法律の第13条です。e-Govの法令検索で条文を確認すると、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と書かれています。宝くじは、この法律でいう「当せん金付証票」にあたるので、どれだけ高額の当せん金でも所得税はかからないということですね。
住民税についても、三菱UFJ銀行のコラムでは、当せん金は所得に含まれないため住民税もかからず、非課税なので確定申告も不要だと説明されています。朝日税理士法人の解説記事でも、所得税は課税されなくても住民税は課税されると誤解している人もいるようだが、原則として住民税も非課税だと書かれていました。
三菱UFJ銀行のコラムでは、対象としてジャンボ宝くじなどの普通くじ、ナンバーズ、ロト、ビンゴ5、スクラッチが挙げられていて、どれも高額当せんしても税金はかからないとしています。受け取ったときに、税金の分が差し引かれて少なくなる、ということもないわけですね。
ただし、朝日税理士法人の記事には、法人が宝くじの当せん金を受け取った場合は、個人とは違って法人税の計算で益金に入ると書かれていました。会社の経費で宝くじを買う人は少ないと思いますが、非課税なのは個人が受け取る場合だという点は押さえておきたいところです。
そもそも、この法律は何のために作られたのでしょうか。e-Govで条文を読むと、第1条には、当せん金付証票を売ることで「浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資する」ことが目的だと書かれています。第2条では、当せん金付証票を「売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票」と定めていました。つまり宝くじは、はじめから自治体の財源を集めるための仕組みとして法律に位置づけられていて、その流れのなかに第13条の非課税の決まりが置かれている、ということになります。
非課税になっている理由は売上の分け方にある
なぜ宝くじだけが非課税なのでしょうか。三菱UFJ銀行のコラムでは、購入するときにすでに都道府県や指定都市への収益金が差し引かれているからだと説明されています。宝くじを発売できるのは全国の都道府県と20の指定都市に限られていて、総務大臣の許可を得て銀行などに発売を委託しているそうです。
同じコラムでは、宝くじ公式サイトの令和5年度の販売実績をもとに、売上のうち46.2%が当せん金、37.5%が都道府県や指定都市の収益金、14.9%が印刷経費や売りさばき手数料など、1.4%が社会貢献広報費に分けられていると紹介されていました。収益金は自治体にとって税収と同じような役割を持つので、買った時点で税金を払っているようなもの、という考え方です。
Xでも、宝くじの還元率は約46%と低い代わりに当せん金は非課税、競馬の払戻金は原則として一時所得として課税される、と比べている投稿がいくつも見られました。2026年10月には競馬の払戻金を非課税にする議論が与党内で出ているというニュースもあり、ギャンブルと税金の関係に関心が集まっているようです。
このように、宝くじの非課税は「当たったお金だから特別に免除」というより、「入口で自治体の取り分が引かれている仕組みだから」と考えると分かりやすいですね。この考え方は、あとで出てくる海外の宝くじの扱いを理解するときにも役に立ちます。
この仕組みは、条文を読むとちゃんと確かめられるんですよ。当せん金付証票法の第4条では、都道府県や指定都市などが、公共事業などの費用にあてる必要があると認めたときに、議会が議決した金額の範囲内で、総務大臣の許可を受けて発売できると定めています。第5条では、当せん金の総額は発売総額の5割を超えてはならないとされていました。売上の46.2%が当せん金という実績は、この上限の内側に収まっている数字なのですね。鹿児島県のサイトでも、県内で売れた宝くじの収益金は道路や橋、学校、公園の整備などに使われると紹介されています。
家族や友人に分けると、贈与税がかかることがある
当せん金そのものは非課税でも、受け取ったあとに家族や友人へ渡すと話が変わります。ここが、いちばん誤解されやすいポイントです。国税庁のタックスアンサーをもとに、贈与税の仕組みと税額の目安を見ていきましょう。
110万円の基礎控除と、税額の目安
国税庁のタックスアンサー「No.4402 贈与税がかかる場合」では、贈与税は個人から贈与によって財産を取得したときにかかる税金だと説明されています。暦年課税の場合、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から基礎控除の110万円を引いた残りに対してかかり、合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も必要ありません。
大事なのは、贈与税を払うのは渡した人ではなく、受け取った人だという点です。三菱UFJ銀行のコラムでも、宝くじに当たった本人ではなく、当せん金を受け取った家族や友人に納税の義務が生じると書かれていました。申告と納税の期間は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までです。
税額の計算は「No.4408 贈与税の計算と税率」に例が載っています。たとえば500万円をもらった場合、500万円から110万円を引いた390万円に税率をかけます。夫の父や兄弟、他人からもらうときに使う一般税率なら、390万円×20%−25万円で53万円です。18歳以上の子や孫が父母や祖父母からもらうときに使う特例税率なら、390万円×15%−10万円で48.5万円になります。
Xでも、税理士の方が「元が非課税のお金だから、渡しても非課税」は通用しない、と注意を呼びかけている投稿がありました。当せん金を分けるときは、受け取る側に申告と納税の手間が生まれることを、事前に伝えておくのが親切ですね。
国税庁のNo.4402によると、贈与税の課税方法には、この暦年課税のほかに「相続時精算課税」があり、一定の要件にあてはまれば選ぶことができます。令和6年1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができ、そのうえで特別控除額2,500万円を差し引いた残りに贈与税がかかる仕組みです。はじめて選ぶときは、申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ出す必要があります。どちらが向いているかは家族の状況で変わるので、税務署や税理士に相談しながら決めると安心です。
現金以外の形でも贈与になる場合がある
現金を振り込まなければ大丈夫、というわけでもありません。国税庁のNo.4402では、債務の免除などで利益を受けた場合なども、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかると説明されています。手続きに関する解説サイトでは、当せん金で家族名義の家を買う、家族の住宅ローンを代わりに返済する、車を買ってあげるといった例が挙げられていて、根拠として相続税法第9条が紹介されていました。
一方で、贈与税がかからない場合もあります。国税庁の「No.4405 贈与税がかからない場合」では、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費にあてるために受け取った財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかからないとしています。ここでいう生活費には治療費や養育費なども含まれ、教育費は学費や教材費、文具費などを指すそうです。
ただし、同じページには、贈与税がかからないのは生活費や教育費として必要なたびに直接あてるものに限られ、その名目で受け取っても預金したり株や不動産の購入にあてたりした場合は贈与税がかかると書かれています。まとまった額を「教育費だから」とまとめて渡すのは、この条件から外れる可能性があるので気をつけましょう。
ファイナンシャルフィールドの記事では、孫に100万円のお年玉を渡す場合、その年に孫が受け取る贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかからない、という例が紹介されていました。少しずつ渡す場合も、受け取る人ごとの1年間の合計で考える、という点を覚えておくと計算しやすくなります。
No.4405には、ほかにも贈与税がかからない財産が並んでいます。たとえば、個人から受け取る香典や花輪代、年末年始の贈答、お祝いやお見舞いのための金品で、社会通念上相当と認められるものです。また、宗教や慈善、学術などの公益を目的とする事業を行う一定の人が受け取り、その事業に使われることが確実な財産もかかりません。当せん金の一部を寄付にあてたいと考えている方は、こうした扱いも知っておくと参考になります。
グループで買った当せん金は、受け取り方で変わる
家族や職場の仲間とお金を出し合って宝くじを買う方もいますよね。この場合、当せん金を誰がどう受け取るかによって、贈与税がかかるかどうかが変わります。共同購入の準備そのものは別の記事でも紹介しているので、ここでは税金に関わる部分にしぼって見ていきます。
代表者がまとめて受け取ると、贈与とみなされる
三菱UFJ銀行のコラムでは、家族や友人と共同購入した場合に、代表者1人が当せん金を受け取りに行くと、その当せん金は受け取りに行った人のものとみなされると説明されています。その結果、お金を出し合って買っていても、ほかのメンバーには贈与税がかかってしまうということです。
手続きに関する解説サイトでは、宝くじ公式サイトが高額当せん者に配っている冊子「その日から読む本」の内容として、グループ買いで当せんした場合は受け取りの際にメンバーの委任状が必要で、委任状なしに1人で受け取ると当せん証明書はその人だけのものとして発行される、という説明が引用されていました。この冊子そのものは、今回は確認できていません。
また、同じ解説サイトでは、一度1人の当せん金として受け取ってしまうと、あとから家族へ渡す方法はどんな経路でも贈与になると注意していました。つまり、贈与税を避けられるかどうかは、当せん金を受け取る前に手続きをしたかどうかでほぼ決まるということですね。
当せん金付証票法の第9条には、宝くじの券に記載する事項として、発売者などから直接買った人、その人から贈与を受けた人、それらの人の相続人などでなければ当せん金を受け取れないこと、券を転売できないことが挙げられています。誰が買った券なのかがはっきりしていることが、受け取りの前提になっているのが分かります。
当せん金を誰に払うかも、法律にきちんと書かれているんですよ。当せん金付証票法の第11条では、当せん金は、発売者や受託銀行などから直接買った人、その人から贈与を受けた人、またはそれらの人の相続人などに対して、当せんを確認できる券と引き換えに支払うと定められていました。第10条には、なくしたり盗まれたりした券は再交付しないとも書かれています。グループで買った券は、誰が保管しているのかをメンバーで共有しておき、受け取りの日まで大切にしまっておきたいですね。
受け取る前にできる3つの方法
解説サイトでは、受け取る時点で全員の当せん金にしておく方法として3つが紹介されていました。1つ目は、宝くじ公式サイトの共同購入の機能で買う方法です。グループで買った枚数のうち自分が買った枚数の割合が分配率になり、分配金は各メンバーが登録した口座に直接振り込まれるため、誰か1人が全額を受け取ってから配る形になりません。
ただし、この共同購入で買えるのはジャンボ宝くじ(ジャンボミニを含む)と全国通常宝くじだけで、ロトやナンバーズ、ビンゴ5、スクラッチは対象外だと書かれていました。会員情報や支払い方法、当せん金の受取口座をあらかじめ登録しておく必要もあるそうです。
2つ目は、売り場でお金を出し合って買った場合に、購入者全員でみずほ銀行の窓口へ受け取りに行く方法です。解説サイトによると、1当せん金または1口あたり5万円を超える当せん金は売り場では受け取れず、みずほ銀行の本支店での手続きになるとのことでした。3つ目は、全員の予定が合わない場合に、代表者がメンバー全員の委任状を持って行く方法です。
どの方法を選ぶにしても、買う時点で誰がいくら出したかをメモしておくと、あとで説明しやすくなります。宝くじ公式サイトは2026年10月25日の夜にシステムメンテナンス中で確認できなかったので、実際に手続きをするときは公式サイトとみずほ銀行の最新の案内を見てくださいね。
鹿児島県のサイトでは、令和8年9月16日から10月16日まで発売された「ハロウィンジャンボ」の案内のなかで、共同購入はグループを作ってメンバーと一緒に買う方法で、当せんすればグループとして当せん金を受け取れると紹介されていました。同じページには、買った宝くじをギフトカードと一緒に贈れる「ギフト購入」も載っています。第11条で、直接買った人から贈与を受けた人も当せん金を受け取れると定められているのは、こうした贈り方とも関わる部分です。贈る場合も、誰が買って誰に渡したのかが分かるようにしておくと安心ですね。
相続と、海外で買った宝くじの扱い
最後に、少し先の話と、旅行先の話を見ておきましょう。当せん金を受け取ったあとに本人が亡くなった場合と、海外旅行や出張中に外国の宝くじを買った場合です。どちらも「宝くじは非課税」という言葉だけでは判断を誤りやすい場面です。
受け取った当せん金は、相続財産になる
ファイナンシャルフィールドの記事では、宝くじの当せん金は受け取った人の個人財産として扱われるため、受け取ったあとにその人が亡くなると相続財産に含まれ、ほかの現金と同じように相続税の対象になると説明されています。当せん金だからといって、相続のときに特別な扱いがあるわけではないということですね。
三菱UFJ銀行のコラムでも、宝くじの当せん金に税金がかかるケースとして、ほかの人と分配した場合と並んで、家族が相続した場合が挙げられていました。Xでも、事業承継を専門にする方が、非課税なのは個人が受け取るときの所得税と住民税だけで、その先の税金までは対象外だと整理していました。
高額当せんをした場合は、使い道を考えるのと同じくらい、家族への渡し方や将来の相続について早めに専門家へ相談しておくと安心です。どの口座にいくら入れたのか、誰に何を渡したのかを記録しておくだけでも、あとで家族が困らずに済みます。
当せん金を受け取るまでの期限にも気をつけたいところです。当せん金付証票法の第9条では、券に記載する事項として当せん金の時効の年月日も挙げられていて、第12条では、受け取れるときから1年間受け取らないと時効で消えると定められています。受け取り期限については、このブログの別の記事でも詳しく紹介しています。
相続税がかかるかどうかは、遺産の合計で決まるのがポイントです。国税庁の「No.4102 相続税がかかる場合」では、基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算し、正味の遺産額がこれを超えると申告と納税が必要になると説明されています。期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。生前に当せん金を家族へ渡していた場合も注意が必要です。「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」によると、令和6年1月1日以後の贈与は、相続開始前7年以内のものが相続税の計算に足し戻されます。相続開始日が令和8年12月31日までなら3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは令和6年1月1日以降の贈与が対象で、令和13年からは7年以内です。110万円以下で贈与税がかからなかった分も加算されるそうです。
海外で買った宝くじは、一時所得として課税される
海外旅行や出張のついでに、現地の宝くじを買ってみたいと思う方もいるかもしれません。朝日税理士法人の解説記事では、日本の居住者が海外出張中に買った外国の宝くじの賞金は、日本の当せん金付証票法に基づいて発行されたものではないので、日本の税法上は非課税にならず課税の対象になると説明されています。
この賞金は、一般的に所得税法上の一時所得に区分されると考えられるそうです。国税庁の「No.1490 一時所得」によると、一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために使った金額と特別控除額(最高50万円)を引いて計算し、その2分の1を給与などほかの所得と合計して税額を計算します。朝日税理士法人の記事では、引けるのは当たりくじの購入額だけで、はずれくじの購入額は引けないとされていました。
さらに、外国の宝くじは、その国でも税金がかかって二重課税になる場合があるとも書かれています。日本とその国との間に租税条約があるかを確認し、両方の国で課税される場合には、日本の確定申告で外国税額控除を使えるかを検討する必要があるとのことでした。国際税務は複雑なので、専門家に相談するのが安心です。
日本の宝くじが非課税なのは、自治体の収益金があらかじめ差し引かれている仕組みがあるからでした。海外の宝くじにはこの仕組みが当てはまらないので、同じ「宝くじ」でも扱いが違う、と覚えておくと分かりやすいですね。
No.1490では、一時所得の例として、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金などが挙げられていました。海外の宝くじの賞金も、こうした「一時の所得」と同じ考え方で扱われるということですね。一時所得は、特別控除の50万円を引いたうえで、さらに2分の1だけをほかの所得に合計するので、賞金がそのまま全額課税されるわけではありません。それでも金額が大きいと確定申告が必要になる場合があるので、受け取ったときの書類や送金の記録はきちんと残しておきましょう。
宝くじと税金、5つのポイントをおさらい
ここまで見てきた宝くじと税金の関係を、最後に5つのポイントにまとめます。当せんしたときに慌てないよう、ひと通り頭に入れておいてくださいね。
覚えておきたい5つのこと
1つ目は、日本の宝くじの当せん金は、当せん金付証票法の第13条により所得税がかからず、住民税も原則としてかからないことです。高額当せんでも確定申告は不要とされています。
2つ目は、受け取った当せん金を家族や友人に渡すと、受け取った人に贈与税がかかる場合があることです。1年間にもらった合計が110万円を超えると、超えた部分に贈与税がかかり、翌年の2月1日から3月15日までに申告と納税が必要になります。
3つ目は、家やローンの返済のように現金以外の形でも贈与とみなされる場合があること、そして生活費や教育費として必要なたびに直接あてるものは贈与税がかからないことです。
4つ目は、グループで買った宝くじは、代表者が1人で受け取ると贈与とみなされる可能性があることです。公式サイトの共同購入を使う、全員で受け取りに行く、委任状を用意するなど、受け取る前に準備しておきましょう。
5つ目は、受け取ったあとの当せん金は相続財産になること、そして海外で買った宝くじの賞金は日本では一時所得として課税されることです。
税金の決まりは改正されることもあるので、実際に当せんしたときや大きな額を動かすときは、国税庁のタックスアンサーや税務署、税理士に最新の内容を確認してくださいね。仕組みを知ったうえで夢を見るほうが、宝くじはもっと楽しくなりますよ。